(2)人権を保護する国家の義務に関する取組
イ. 開発協力・開発金融
(既存の制度・これまでの取組)
2015年に閣議決定された「開発協力大綱」では、開発協力の基本方針の一つとして基本的人権を含め人間の安全保障の推進を掲げている。また、開発協力の適正性を確保すべく被援助国の基本的人権の保障を巡る状況に十分注意を払うことを定めており、その適切な運用に努めてきている。開発協力事業を実施する際には、国際人権諸条約を始めとする国際的に確立した人権基準を尊重するとともに、女性、先住民族、障害者、マイノリティ等の社会的に脆弱な立場にある者の人権について、これまでも特に配慮してきているが、更なる取組に努める。
JICA、JBIC、及びNEXIは、環境社会配慮のためのガイドラインを導入している。また、必要な情報開示、及び関連する苦情処理手続を導入し、その事業の人権、環境及び社会への影響に配慮してきている。契約要件として、JICAの有償及び無償資金協力事業において使用されているそれぞれの標準入札図書においては、人権尊重も含まれる当該国の労働関連法令遵守を契約条項として明記するなど、取り組んでいる。
JBICでは「環境社会確認のためのJBICガイドライン」において、対象プロジェクトに求める環境社会配慮として、人間の健康と安全への影響及び自然環境への影響だけでなく、人権の尊重を含む社会的関心事項等についてもそのスコープとしていることに加え、JBICとして借入人等が環境社会配慮を確実に実施するために必要と考える場合には融資契約等を通じた働きかけ等の取組を行っている。
また、国連安全保障理事会決議第1325号及び関連決議を履行するために策定した「女性・平和・安全保障に関する行動計画」においても、平和・安全保障分野、人道支援、復興の全ての活動における女性の参画、エンパワーメント、女性のニーズを踏まえた対応、ジェンダー平等促進、女性の人権保護の要素が含まれている。
(今後行っていく具体的な措置)
開発協力・開発金融分野における環境社会配慮に係る取組の効果的な実施