(2)人権を保護する国家の義務に関する取組
ア. 公共調達
(既存の制度・これまでの取組)
これまでの取組として、我が国の公共調達手続については、「会計法(昭和22年法律第35号)」を始めとする諸法令の下、国際約束の履行を含めて適正に実施してきている。
特に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下、「障害者優先調達推進法」という。)」、女性活躍推進法、「暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)」、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下、「グリーン購入法」という。)」に基づき、企業に対し、人権・環境尊重に係る意識の向上を促してきている。
また、令和元年の「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」の改正により、発注者の責務として、適正な工期設定や施工時期の平準化等が規定されるとともに、公共工事に関する調査等についても、広く本法律の対象として位置付けられた。さらに、同年に「建設業法(昭和24年法律第100号)」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」があわせて改正され、長時間労働の是正(工期の適正化等)や現場の処遇改善等、建設業における働き方改革が進められている。
(今後行っていく具体的な措置)
苦情処理手続を含めた「ビジネスと人権」に関連し得る調達ルールの徹底(障害者優先調達推進法に基づく取組、女性活躍推進法第24条に基づく公共調達に関する取組、暴力団排除に関する取組)