「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)【テキスト版】

(5)その他の取組

 

「指導原則」の3つの柱に沿った取組に加え、政府は以下のような取組を通じて、「ビジネスと人権」が想定する諸課題への対応に貢献している。

 

(今後行っていく具体的な措置)

 

途上国における法制度整備支援

  • ODAを活用し、関係府省庁とも協力しつつ、法の支配の下における人権の保障と自由な経済活動の基礎となる法令の起草・改正、法運用組織の機能強化と実務改善、法曹人材育成、司法アクセスの向上等に関する支援を実施する(JICAによる専門家派遣、研修、セミナー等)。【外務省、法務省】

質の高いインフラの推進(質の高いインフラ投資に関するG20原則)

  • G20大阪サミットで承認された「質の高いインフラ投資に関するG20原則」では、「原則5:インフラ投資への社会配慮の統合」において、あらゆる人々の経済参加や社会包摂を可能にし、女性や児童等脆弱な状況にある人々の人権やニーズを尊重すべきことが定められている。日本はG20原則の普及・定着を積極的に訴え、国際社会の議論をリードしており、今後も同原則を推進することで「ビジネスと人権」が想定する諸課題の解決に寄与していく。【外務省】