(1)横断的事項
ア. 労働(ディーセント・ワークの促進等)
(既存の制度・これまでの取組)
これまでの取組として、労働分野においては、「ILO宣言」に述べられている基本的権利に関する4つの原則(①結社の自由及び団体交渉権の実効的な承認、②あらゆる形態の強制労働の撤廃、③児童労働の実効的な廃止、④雇用及び職業についての差別の撤廃)の尊重、促進及び実現のために労働政策を推進し、ディーセント・ワークの実現に努めてきた。例えば、国籍、人種、民族等による差別なく、労働者に適用される「労働基準法(昭和22年法律第49号)」、「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下、「男女雇用機会均等法」という。)」、「船員法(昭和22年法律第100号)」等の労働法令を通して労働者の権利の保護及び推進を図っている。
近年では、2019年の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下、「労働施策総合推進法」という。)」等の改正により、事業主の職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(セクシュアルハラスメント等に関する相談をしたこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等)を行っている。
グローバル化に伴い、外国人労働者の処遇について注目が集まっている中、外国人技能実習制度については、2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下、「技能実習法」という。)」や送出国政府と作成した二国間取決め等に基づき、技能実習制度の適正化及び技能実習生の保護を図っている。
(今後行っていく具体的な措置)
(ア)ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の促進((1)雇用の促進、(2)社会的保護の方策の展開及び強化、(3)社会対話の促進、(4)労働における基本的原則及び権利の尊重、促進及び実現等)
(イ)ハラスメント対策の強化
(ウ)労働者の権利の保護・尊重(含む外国人労働者・外国人技能実習生等)
イ. 子どもの権利の保護・促進
(既存の制度・これまでの取組)
これまでの取組として、政府は人間の安全保障基金や国際機関への拠出等を通じ、児童労働の撤廃につながる教育や人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策といった分野の取組を支援してきた。また、JICAの技術協力や様々な国連機関への拠出を通じ、主に東南アジア諸国の人身取引対策及び被害者保護の強化に向けた取組を支援してきた。さらに、政府は、人の密輸・人身取引及び国境を越える犯罪に関するアジア・太平洋地域の枠組みである「バリ・プロセス」への拠出・参加等を行ってきているほか、「オンラインの児童性的搾取撲滅のためのWePROTECT世界連携」にも参画してきている。加えて、日本が議長国として取りまとめたG20大阪首脳宣言及びG20労働雇用大臣会合大臣宣言において、児童労働等を根絶することへのG20のコミットメントを再確認した。これらの取組に際しては、女性や少女が被害者に多く含まれていることを踏まえ、ジェンダーの視点にも十分に留意している。
国内においては、「子どもに対する暴力撲滅パートナーシップ(GPeVAC)」のパスファインディング国(参加国)として、市民社会及び企業等と共に「子どもに対する暴力撲滅行動計画」の策定作業に着手している。同行動計画は、「子どもパブコメ」を通じて得られた子どもの意見を尊重し、策定作業に取り組んでいる。また、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下、「青少年インターネット環境整備法」という。)及び基本計画に基づき、関係府省庁が協力して、フィルタリング等青少年保護に係る取組の充実等、青少年を取り巻くインターネット利用環境の整備に取り組んできている。さらに、東京2020大会までを視野に、「子供の性被害防止プラン」に基づき、児童買春、児童ポルノの製造等の子どもの性被害の撲滅に向けて取り組んでいる。
(今後行っていく具体的な措置)
(ア)人身取引及び性的搾取を含む児童労働撤廃に関する国際的な取組への貢献
(イ)旅行業法の遵守を通じた児童買春に関する啓発
(ウ)「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ」を通じた取組
(エ) 関係業界・団体への「子どもの権利とスポーツの原則」の周知・啓発への協力
(オ)「子どもの権利とビジネス原則」の周知への協力
(カ) 青少年の安全・安心なインターネット利用環境整備に向けた施策の着実な実施
(キ)「子供の性被害防止プラン」に基づく施策の着実な実施