「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)【テキスト版】

 

2 分野別行動計画

 

 本行動計画では、「指導原則」が、企業と人権との関係を「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」及び「救済へのアクセス」の3つの柱に分類していることを踏まえ、関連する取組を以下の3つの観点から分類し、体系立てて整理することとした。

 

 人権を保護する国家の義務に関する取組
 我が国が締結している人権諸条約や、「ILO宣言」に述べられている基本的権利に関する原則の尊重、促進及び実現を含む国際社会に対する各種コミットメントの実施を通じ、国際社会を含む社会全体における人権の保護・促進に貢献していくための取組を記載する。

 

人権を尊重する企業の責任を促すための政府による取組
 「指導原則」では、人権を尊重する企業の責任という場合、まさに企業自身の取組を指すが、本項では、企業が人権を尊重する責任を果たすことを促す政府の取組を中心に記載する。

 

救済へのアクセスに関する取組
 仮に、企業活動において人権侵害が生じた場合のために、司法的救済及び非司法的救済へのアクセスの確保を図っていくための取組を記載する。

 

 他方、政府の取組の中には、上記の3つの観点のうち、複数の観点から、横断的に取り組むことが適切と考えられる事項があることを踏まえ、本項では、まず、それら「横断的事項」を記載し、その後、3つの観点の個別事項を記載することとする。それぞれの項目においては、今までの取組・関連施策の概略や基本的方向性を示し、その上で、今後行っていく具体的な措置を示す。